○身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(平成16年9月13日規則第32号)
改正
平成17年3月31日規則第21号
平成17年8月19日規則第30号
平成18年3月20日規則第17号
平成19年3月26日規則第10号
平成19年12月26日規則第25号
平成20年4月1日規則第23号
平成20年9月18日規則第31号
平成22年5月31日規則第11号
平成22年11月30日規則第23号
平成23年3月23日規則第7号
平成25年3月22日規則第6号
平成27年3月30日規則第8号
平成28年5月20日規則第13号
平成29年3月23日規則第4号
平成29年3月30日規則第8号
平成30年3月30日規則第4号
平成31年1月11日規則第2号
令和2年3月31日規則第16号
令和3年3月26日規則第3号
令和3年3月26日規則第3号
令和4年8月19日規則第12号
令和5年2月20日規則第2号
令和6年2月16日規則第2号
令和7年3月28日規則第18号
令和7年3月28日規則第20号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 初任給(第8条-第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条-第19条の2)
第4章 昇給(第20条-第31条)
第5章 雑則(第32条)
附則

(趣旨)
(定義)
第3条 削除
(級別資格基準表)
(経験年数)
(修学年数調整)
(職務の級の決定)
(新たに職員となった者の号給)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(降号)
(昇給日及び評価終了日)
(勤務成績の証明)
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
(昇給区分及び昇給の号給数)
第24条 削除
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(復職時等における号給の調整)
(号給決定の特例)
(給料の訂正)
(その他)
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第11条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第9条第1項の規定による号給(新規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び第22条各号に掲げる職員をいう。以下同じ)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第11条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第20条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数)
(施行期日)
(身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
別表第1(第4条関係)
試験
職務の級
学歴免許

1級2級3級4級5級
正規の試験上級大学卒3442
0371113
中級短大卒5.5442
06101416
初級高校卒8442
081216
その他中学卒9442
312162022
別表第1の2(第4条関係)
職種
職務の級
学歴免許等

1級2級3級4級
保健師 助産師 看護師

大学卒5別に定める
05
短大卒7別に定める
07
准看護師准看護師養成所卒
0
備考 
別表第1の3(第4条関係)
職種
職務の級
学歴免許

1級2級3級4級
保育士短大卒5.56別に定める
05.512
別表第1の4(第4条関係)
職種  職務の級    \ 学歴免許

1級2級3級4級
栄養士大学卒4別に定める
04
短大卒1.55別に定める
01.57
別表第2(第4条の2関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)
二 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)
三 専門職学位課程修了(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験予備試験の合格
四 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業
五 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

六 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校及び旧国立看護大学校を含む。)看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)による盲学校又はろう学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8)  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格 (14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法(以下、「改正前の公認会計士法」という。)による公認会計士試験の第2次試験の合格 (15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格



















2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) 歯科衛生士法(昭和23年法律204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上の者に限る。)の卒業 (14) 歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号に規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (15) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (17) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (19) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (20) 旧海技大学校本科の卒業 (21) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業 (22) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業 (23) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業





















二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校又は養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (10) 旧司法試験の第1次試験の合格 (11) 改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (13) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (14) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (15) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (17) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (21) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (32) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業


































三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業 (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

3 高校卒一 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業


二 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。) (4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業





三 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業


備考 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に規定する保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第3(第5条関係)
経歴の種類職員の職務との関係換算率備考
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員



としての在職期間職務の種類が類似しているもの10割以下
その他のもの8割以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間直接関係あると認められるもの10割以下
その他のもの8割以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間10割以下在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。
その他の期間医療、教育、研究等の職務で直接関係があると認められるもの10割以下
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの5割以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下
その他のもの2割5分以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、5割以下
備考 
別表第4(第6条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒 (16年)
短大卒 (14年)
高校卒 (12年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年
修士課程修了18年+2年+4年+6年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年
大学6卒18年+2年+4年+6年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年
大学4卒16年+2年+4年
短大3卒15年-1年+1年+3年
短大2卒14年-2年+2年
短大1卒13年-3年-1年+1年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年
高校3卒12年-4年-2年
高校2卒11年-5年-3年-1年
中学卒9年-7年-5年-3年
備考 
別表第5 昇格時号給対応表(第17条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011121
1111131
1211141
1311151
1411162
1511173
1611184
1711195
18111106
19111117
20111128
21111139
221221410
231331511
241441612
251551713
261661814
271771915
281882016
291992117
30110102218
31111112319
32112122420
33113132521
34214142622
35315152723
36416162824
37517172925
38618183026
39719193127
40820203228
41921213329
421022223429
431123233530
441224243630
451325253731
461426263831
471527273932
481628284032
491729294133
501830304233
511931314334
522032324434
532133334535
542133344635
552234354736
562234364836
572335374937
582335375037
592436375138
602436385238
612537385338
622538385438
632639395538
642640395638
652741395738
662741405838
672842405938
682842406038
692943416039
702943416039
712944416039
723044426039
733045426139
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
182161
193171
204181
215191
2261102
2371113
2481124
2591135
26101146
27111157
28121168
29131179
301421810
311531911
321642012
331752113
341862214
351972315
362082416
372192517
3822102618
3923112719
4024122820
4125132921
4226143022
4327153123
4428163224
4529173325
4630183426
4731193527
4832203628
4933213729
5034223830
5135233931
5236244032
5337254133
5438264234
5539274335
5640284436
5741294537
5841304638
5942314739
6042324840
6143334941
6243345042
6344355143
6444365244
6545375345
6646385445
6747395546
6848405646
6949415747
7050425847
7151435948
7252446048
7353456149
7454466250
7555476351
7656486452
7757496553
7858506653
7959516754
8060526854
8161536955
8262547055
8363557156
8464567256
8565577357
8665587457
8766597558
8866607658
8967617759
9067627859
9168637960
9268648060
9369658160
9470668160
9571678261
9672688261
9773698361
9874708361
9975718462
10076728462
10177738562
10277748662
10378758763
10478768863
10579778863
10679778863
10780778964
10880788964
10981788965
110817890
111817990
112817990
113817991
114828091
115828091
116828092
117828192
118828192
119838193
120838193
121838293
1228382
1238382
1248482
1258483
1268483
1278483
1288483
1298584
1308584
1318584
1328684
1338685
1348685
1358785
1368786
1378786
1388886
1398886
1408886
1418987
1428987
1438987
1448987
1459087
1469088
1479088
1489088
1499188
1509188
1519189
1529189
1539289
15492
15592
15692
15793
15893
15993
16094
16194
16294
16395
16495
16595
16696
16796
16896
16997
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14112
15113
16114
17115
18116
19117
20118
21119
221110
231111
241112
251113
261214
271315
281416
291517
302618
313719
324820
335921
3461022
3571123
3681224
3791325
38101425
39111526
40121626
41131727
42131827
43141928
44142028
45152129
46152229
47162330
48162430
49172531
50172631
51182732
52182832
53192933
54193033
55203133
56203234
57213334
58223434
59233535
60243635
61253735
62253836
63263936
64264036
65274137
66274237
67284337
68284437
69294538
70294638
71304738
72304838
73314938
74315038
75325138
76325239
77335339
78335339
79345339
80345439
81355439
82355439
83365540
84365540
85375540
86385640
87395640
88405640
89415740
904157
914258
924258
934359
944359
954460
964460
974561
984562
994563
1004664
1014664
1024664
1034764
1044764
1054764
1064864
1074864
1084864
1094964
1104964
1114964
1124964
1134964
1145064
1155064
1165064
1175064
11850
11951
12051
12151
12251
12351
12452
12552
12652
12752
12852
12953
13053
13153
13254
13354
13454
13555
13655
13755
13855
13955
14055
14155
14255
14355
14455
14556
14656
14756
14856
14956
15056
15156
15256
15356
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
181161
191171
201181
211191
2222102
2333113
2444124
2555135
2666146
2777157
2888168
2999179
3010101810
3111111911
3212122012
3313132113
3414142214
3515152315
3616162416
3717172517
3818182618
3919192719
4020202820
4121212921
4222223022
4323233123
4424243224
4525253325
4625263425
4726273526
4826283626
4927293727
5027303827
5128313928
5228324028
5329334129
5429344229
5530354330
5630364430
5731374531
5831384631
5932394732
6032404832
6133414933
6233425033
6334435133
6434445234
6535455334
6635465434
6736475535
6836485635
6937495735
7037495736
7138505836
7238505836
7339515937
7439515937
7540526037
7640526037
7741536138
7841536138
7941536238
8042546238
8142546339
8242546339
8343556439
8443556439
8543556539
86566640
87566740
88566840
89566940
90566940
91577041
92577041
93577041
94577041
95577041
96587042
97587042
98587042
99587042
100587042
101597043
1025970
1035970
1045970
1055970
10670
10770
10870
10970
別表第5の2(第19条関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
1332121913
23322221014
33323231115
43424241216
53525251317
63626261418
73827271519
83928281620
94129291721
104230301822
114331311923
124432322024
134533332125
144634342226
154735352327
164836362428
174937372529
185038382630
195139392731
205240402832
215441412933
225642423034
235843433135
246044443236
256245453337
266446463438
276647473539
286848483640
297149493742
307450503844
317751513946
328052524048
338354534150
348656544252
358958554354
369260564456
379361594558
389362624668
399363654780
409364684884
419366714985
429368745085
439370775185
449372805285
459377845385
469382885485
479387955585
4893921025685
4993971095785
50931021095885
51931071095985
52931161096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931251096585
58931251096685
59931251096785
60931251097285
61931251097785
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098585
69931251098585
70931251098585
71931251098585
72931251098585
73931251098585
749312510985
759312510985
769312510985
779312510985
789312510985
799312510985
809312510985
819312510985
829312510985
839312510985
849312510985
859312510985
8693125
8793125
8893125
8993125
9093125
9193125
9293125
9393125
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093
11193
11293
11393
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級
117291321
217301422
317311523
418321624
519331725
620341826
721351927
822362028
924372129
1025382230
1126392331
1228402432
1329412533
1430422634
1531432735
1632442836
1733452937
1834463038
1935473139
2036483240
2137493341
2238503442
2339513543
2440523644
2541533745
2642543846
2743553947
2844564048
2945574149
3046584250
3147594351
3248604452
3349614553
3450624654
3551634755
3652644856
3753654957
3854665058
3955675159
4056685260
4158695361
4260705462
4362715563
4464725664
4565735766
4666745868
4767755970
4868766072
4969776173
5070786274
5171796375
5272806476
5373816578
5474826680
5575836782
5676846884
5777856986
5878867088
5979877190
6080887294
6181897398
62829074102
63839175106
64849276108
65869377109
66889478109
67909579109
68929680109
69939781109
70949882109
71959983109
729610084109
739710185109
749810286109
759910387109
7610010488109
7710210789109
7810411090109
7910611391109
8010811692109
8111312094109
8211812496109
8312312898109
84128132100109
85131135101109
86134140102
87137145103
88140150106
89144153109
90148153112
91152153115
92156153118
93159153121
94162153121
95165153121
96168153121
97169153121
98169153121
99169153121
100169153121
101169153121
102169153121
103169153121
104169153121
105169153121
106169153121
107169153121
108169153121
109169153121
110169153
111169153
112169153
113169153
114169153
115169153
116169153
117169153
118169153
119169153
120169153
121169153
122169
123169
124169
125169
126169
127169
128169
129169
130169
131169
132169
133169
134169
135169
136169
137169
138169
139169
140169
141169
142169
143169
144169
145169
146169
147169
148169
149169
150169
151169
152169
153169
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級
1292513
2302614
3312715
4322816
5332917
6343018
7353119
8363220
9373321
10383422
11393523
12403624
13423725
14443826
15463927
16484028
17504129
18524230
19544331
20564432
21574533
22584634
23594735
24604836
25624938
26645040
27665142
28685244
29705346
30725448
31745550
32765652
33785755
34805858
35825961
36846064
37856168
38866275
39876382
40886489
41906589
42926689
43946789
44966889
45996989
461027089
471057189
481087289
491137389
501187489
511237589
521287689
531317989
541348289
551448589
561538889
571539089
581539289
591539489
601539689
611539789
621539889
631539989
6415311789
6515311789
6615311789
6715311789
6815311789
6915311789
7015311789
7115311789
7215311789
7315311789
7415311789
7515311789
7615311789
7715311789
7815311789
7915311789
8015311789
8115311789
8215311789
8315311789
8415311789
8515311789
86153117
87153117
88153117
89153117
90153
91153
92153
93153
94153
95153
96153
97153
98153
99153
100153
101153
102153
103153
104153
105153
106153
107153
108153
109153
110153
111153
112153
113153
114153
115153
116153
117153
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級
121211321
222221422
323231523
424241624
525251725
626261826
727271927
828282028
929292129
1030302230
1131312331
1232322432
1333332533
1434342634
1535352735
1636362836
1737372937
1838383038
1939393139
2040403240
2141413341
2242423442
2343433543
2444443644
2546453746
2648463848
2750473950
2852484052
2954494154
3056504256
3158514358
3260524460
3362534563
3464544666
3566554769
3668564872
3770574976
3872585080
3974595185
4076605290
4179615395
42826254100
43856355101
44856456101
45856557101
46856658101
47856759101
48856860101
49857061101
50857262101
51857463101
52857664101
53857965101
54858266101
55858567101
56859068101
57859570101
588510072101
598510574101
608510576101
618510578101
628510580101
638510582101
648510584101
658510585101
668510586101
678510587101
688510588101
698510590101
7085105109101
7185105109101
7285105109101
7385105109101
7485105109101
7585105109101
7685105109101
7785105109101
7885105109
7985105109
8085105109
8185105109
8285105109
8385105109
8485105109
8585105109
8685105109
8785105109
8885105109
8985105109
9085105109
9185105109
9285105109
9385105109
9485105109
9585105109
9685105109
9785105109
9885105109
9985105109
10085105109
10185105109
10285105
10385105
10485105
10585105
106105
107105
108105
109105
別表第5の3(第23条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号給数6以上54(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第22条各号に掲げる職員にあっては、3)20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第6(第29条関係)
休職等の期間換算率
地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間3分の3以下
派遣職員の派遣の期間
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間2分の1以下
専従許可の有効期間3分の2以下
勤務時間条例第11条第1項に規定する介護休暇3分の3以下
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3分の3以下
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。