○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を定める規則
(平成18年3月20日規則第15号)
改正
平成20年4月1日規則第24号
平成21年11月30日規則第20号
平成22年11月30日規則第27号
平成23年11月30日規則第19号
(趣旨)
(定義)
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
(1) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第3号に掲げる場合を除く。)切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第18条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(身延町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年身延町条例第35号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.28を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.43を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であってはその者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.28を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.43を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。))に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)
(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)
(施行期日)
(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)