○身延町職員の単身赴任手当に関する規則
(趣旨)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(支給の調整)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(支給方法)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
(身延町住居手当に関する規則の一部改正)
|