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 ○身延町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 
 
 (期末手当の支給を受ける職員) 
(特定幹部職員としない職員) 
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合) 
(期末手当に係る在職期間) 
(一時差止処分に係る在職期間) 
第5条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
 
(一時差止処分の手続) 
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等) 
(一時差止処分の取消しの通知) 
(審査請求の教示) 
(処分説明書の写しの提出) 
(その他の事項) 
(勤勉手当の支給を受ける職員) 
(勤勉手当の支給割合) 
(勤勉手当の期間率) 
(勤勉手当に係る勤務期間) 
(勤勉手当の成績率) 
(支給日) 
(端数計算) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日等) 
 (施行期日等) 
 (施行期日等) 
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