○身延町補助金等交付規則
(目的)
(用語の意義)
(責務)
(補助金等の交付の申請)
(補助金等の交付の決定)
(補助金等の交付の条件)
(決定の通知等)
(申請の取下げ)
(事情変更による決定の取消し等)
(状況報告)
(補助事業等の遂行の指示等)
(実績報告書)
(補助金等の額の確定)
(支払)
(是正のための措置)
(決定の取消し)
(補助金等の返還)
(他の補助金等の一時停止)
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等を納付しないときは、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、それらの交付を一時停止することがある。
(補助金等の終期の設定)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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