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 ○身延町補助金等交付規則 
 
 (目的) 
(用語の意義) 
(責務) 
(補助金等の交付の申請) 
(補助金等の交付の決定) 
(補助金等の交付の条件) 
(決定の通知等) 
(申請の取下げ) 
(事情変更による決定の取消し等) 
(状況報告) 
(補助事業等の遂行の指示等) 
(実績報告書) 
(補助金等の額の確定) 
(支払) 
(是正のための措置) 
(決定の取消し) 
(補助金等の返還) 
(他の補助金等の一時停止) 
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等を納付しないときは、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、それらの交付を一時停止することがある。
 
(補助金等の終期の設定) 
(その他) 
(施行期日) 
(経過措置) 
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