○身延町建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱
(平成19年8月27日訓令第16号)
改正
平成22年3月26日訓令第3号
平成23年4月1日訓令第7号
平成23年11月21日訓令第19号
身延町建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成16年身延町訓令第42号)の全部を改正する。
 この訓令は、身延町が発注する建設工事並びに建設工事に係る調査、測量、設計及び管理業務並びに土木施設の維持管理業務(以下「町工事」という。)の適正かつ円滑な施工を確保するため、町が行う指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
(下請負業者及び共同企業体に関する指名停止)
(指名停止の期間の特例)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
(工事事故等の報告及び指名停止の通知)
(随意契約の制限)
(下請等の禁止)
(指名停止に至らない理由に関する措置)
(入札参加資格停止の適用範囲)
別表第1(第1条関係)
措置要件期間
 (虚偽記載) 
1 町工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
2 町の入札参加資格審査申請において、申請書又は添付書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
 (粗雑工事) 
3 町工事の施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
4 町工事以外の工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、工事を粗雑にした場合において瑕疵が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
 (契約違反) 
5 第3号に掲げる場合のほか、町工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 
6 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者又は負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 
8 町工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上2箇月以内
別表第2(第1条関係)
措置要件期間
 (贈賄) 
1 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から8箇月以上24箇月以内
2 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上18箇月以内
3 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内
 (暴力団関係者等) 
4 業者である個人又は業者である法人の役員等が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間
5 業者である個人又は業者である法人の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するため、暴力団関係者を使用したと認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
6 業者である個人又は業者である法人の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
7 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
8 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
8の2 町工事の施工に係る下請け契約又は資材、原材料の購入その他の契約について、その相手方が暴力団関係者若しくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められる者であることを知って契約を結んでいるとき、又はその相手方が暴力団関係者若しくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められる者であることを知らずに契約を結んでいる場合であって、当該暴力団関係者の排除に際し、町の求めに従わなかったとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
9 町工事の施工に当り、受信者が暴力団関係者から受けた不当介入(不当要求又は工事妨害)の事実について、発注者への報告及び警察への届出を怠ったと認められるとき。当該設定をした日から2週間以上2箇月以内
 (独占禁止法違反行為) 
10 町の発注する工事及び業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第14号に掲げる場合を除く。)当該認定をした日から6箇月以上24箇月以内
11 町以外の公共機関が発注する工事及び業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。)当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内
 (競売入札妨害又は談合) 
12 町又は町以外の公共機関が県内を地域として発注する工事(以下「県内の公共工事」という。)に関し、業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第14号に掲げる場合を除く。)逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上24箇月以内
13 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕からされ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く。)逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内
  (重大な独占禁止法違反行為等) 
14 県内の公共工事に関し、次の⑴又は⑵に掲げる事由に該当することになったとき。(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から24箇月
 ⑴ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。(業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。) 
 ⑵ 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 
 (建設業法違反行為) 
15 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。)当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
16 請負契約を締結した工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内
 (不正又は不誠実な行為) 
17 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
18 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
措置要件町建設工事請負契約に係る指名停止措置要綱運用細目
別表第2第4号■ 「実質的に関与している」とは、次のような場合をいう。
 ① 株主として事実上経営を支配していると認められるとき。
 ② 顧問、相談役等の肩書を持ち、経営に関与していると認められるとき。
 ③ 家族又は第三者の名義になっているが、名義人と同一生計になっていると認められるとき。
■ 「暴力団関係者」とは、暴力団の構成員又は特定の暴力団との繋がりが明らかな準構成員をいう。
別表第2第5号■ 「暴力団関係者を使用した」とは、次のような場合をいう。
 ① 暴力団関係者を使用して、入札において自社が有利となるように他社を妨害したとき。
 ② 暴力団関係者を使用して、下請に使用するよう他社に強要したとき。
 ③ 暴力団関係者を使用して、工事代金の債務を履行せず、又は不当な値引きを強要したとき。
 ④ 正当な債権であっても、暴力団関係者を使用して、債権の履行を強要したとき。
別表第2第6号■ 「金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えた」とは、次のような場合をいう。
 ① 商取引、冠婚葬祭等社会的儀礼行為において社会通念上適切な価格を著しく越えているとき。
 ② 自社工事の施工に関し、騒音等迷惑料、地域対策費等いかなる名目であれ、正当な理由のない金品を供与したとき。
 ③ その他正当な理由のない財産上の利益を与えたとき。
 ④ 暴力団関係者が実質的に経営を支配している会社、実質的に運営を支配している団体等に対して、情を知って、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えた場合についても、同様の処分の対象とする。
別表第2第7号■ 「社会的に非難される関係」とは、次のような場合をいう。
 ① 自らが主催するパーティその他の会合に暴力団を招待し、又は暴力団員が参加するパーティその他の会合に招待されること。
 ② 暴力団関係者と飲食、旅行、ゴルフ、マージャンその他遊興を 伴にすること。
 ③ 暴力団関係者と共同で事業(建設業以外)を行っていること。
 ④ 暴力団関係者の行う冠婚葬祭等に参列すること。
 ⑤ 暴力団事務所や暴力団関係者宅へ出入りすること、又は建設業者の事務所や自宅に暴力団関係者が出入りすること。