(贈賄) | |
1 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から8箇月以上24箇月以内 |
2 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上18箇月以内 |
3 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(暴力団関係者等) | |
4 業者である個人又は業者である法人の役員等が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 |
5 業者である個人又は業者である法人の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するため、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
6 業者である個人又は業者である法人の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
7 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
8 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
8の2 町工事の施工に係る下請け契約又は資材、原材料の購入その他の契約について、その相手方が暴力団関係者若しくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められる者であることを知って契約を結んでいるとき、又はその相手方が暴力団関係者若しくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められる者であることを知らずに契約を結んでいる場合であって、当該暴力団関係者の排除に際し、町の求めに従わなかったとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
9 町工事の施工に当り、受信者が暴力団関係者から受けた不当介入(不当要求又は工事妨害)の事実について、発注者への報告及び警察への届出を怠ったと認められるとき。 | 当該設定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 町の発注する工事及び業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第14号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から6箇月以上24箇月以内 |
11 町以外の公共機関が発注する工事及び業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
12 町又は町以外の公共機関が県内を地域として発注する工事(以下「県内の公共工事」という。)に関し、業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第14号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上24箇月以内 |
13 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕からされ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
14 県内の公共工事に関し、次の⑴又は⑵に掲げる事由に該当することになったとき。(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。) | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から24箇月 |
⑴ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。(業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。) | |
⑵ 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(建設業法違反行為) | |
15 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
16 請負契約を締結した工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
17 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
18 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |