○身延町税条例
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第6条)
第2節 賦課徴収(第7条-第22条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第23条-第53条の12)
第2節 固定資産税(第54条-第79条)
第3節 軽自動車税(第80条-第91条)
第4節 町たばこ税(第92条-第102条)
第5節 鉱産税(第103条-第130条)
第6節 特別土地保有税(第131条-第140条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第141条-第151条)
附則
(課税の根拠)
(用語)
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、町が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
(税目)
(身延町行政手続条例の適用除外)
第5条 削除
(条例施行の細目)
(課税洩れ等に係る町税の取扱い)
(徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
(徴収猶予の申請手続等)
(職権による換価の猶予の手続等)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
(担保を徴する必要がない場合)
第13条から第17条まで 削除
(公示送達)
(災害等による期限の延長)
(納税証明事項)
(納税証明書の交付手数料)
(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
(年当たりの割合の基礎となる日数)
(督促手数料)
第22条 削除
(町民税の納税義務者等)
(個人の町民税の非課税の範囲)
(町民税の納税管理人)
(町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第27条から第30条まで 削除
(均等割の税率)
(所得割の課税標準)
第34条 削除
(所得控除)
(所得割の税率)
(法人税割の税率)
第34条の5 削除
(調整控除)
(寄附金税額控除)
(外国税額控除)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
(所得の計算)
(町民税の申告)
(所得税に係る更正又は決定事項の申告義務)
(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
(町民税に係る不申告に関する過料)
(個人の町民税の賦課期日)
(個人の町民税の徴収の方法等)
第39条 削除
(個人の町民税の納期)
(個人の町民税の納税通知書)
(個人の町民税の納期前の納付)
(普通徴収に係る個人の町民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
(給与所得に係る個人の町民税の特別徴収)
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
(納期の特例に関する承認の申請)
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
(公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収)
(特別徴収義務者)
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
(法人の町民税の申告納付)
第49条 削除
(法人の町民税に係る不足税額の納付の手続)
(町民税の減免)
(法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第53条 削除
(退職所得の課税の特例)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
(分離課税に係る所得割の税率)
(分離課税に係る所得割の徴収)
(特別徴収義務者の指定)
(特別徴収税額の納入の義務等)
(特別徴収税額の納期の特例)
(特別徴収税額)
(退職所得申告書)
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
(固定資産税の納税義務者等)
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
(固定資産税の課税標準)
(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
(固定資産税の税率)
(固定資産税の免税点)
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
(固定資産税の納税管理人)
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(固定資産税の賦課期日)
(固定資産税の納期)
(固定資産税の徴収の方法)
(固定資産税の納税通知書)
(固定資産税の納期前の納付)
(固定資産税の減免)
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)
(住宅用地の申告)
(被災住宅用地の申告)
(現所有者の申告)
(固定資産に係る不申告に関する過料)
(固定資産評価員の設置)
(固定資産評価審査委員会の設置)
(審査委員会の委員の定数)
第79条 削除
(軽自動車税の納税義務者等)
(軽自動車税のみなす課税)
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
(環境性能割の課税標準)
(環境性能割の税率)
(環境性能割の徴収の方法)
(環境性能割の申告納付)
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
(環境性能割の減免)
(種別割の税率)
(種別割の賦課期日及び納期)
第84条 削除
(種別割の徴収の方法)
第86条 削除
(種別割に関する申告又は報告)
(種別割に係る不申告等に関する過料)
(種別割の減免)
(身体障害者等に対する種別割の減免)
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免の申請)
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
(製造たばこの区分)
(町たばこ税の納税義務者等)
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
(製造たばことみなす場合)
(たばこ税の課税標準)
(たばこ税の税率)
(たばこ税の課税免除)
(たばこ税の徴収の方法)
(たばこ税の申告納付の手続)
(製造たばこの返還があった場合における控除等)
(納期限の延長の申請)
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
(たばこ税の普通徴収の手続)
第102条 第97条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第93条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
(鉱産税の納税義務者等)
(鉱産税の税率)
(鉱産税の申告納付等)
(鉱産税の納税管理人)
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(鉱産税の不足税額等の納付手続)
第109条から第130条まで 削除
(特別土地保有税の納税義務者等)
(特別土地保有税の納税管理人)
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(特別土地保有税の課税標準)
(特別土地保有税の税率)
(特別土地保有税の免税点)
(特別土地保有税の税額)
(特別土地保有税の徴収の方法)
(特別土地保有税の申告納付)
(特別土地保有税の減免)
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
(入湯税の納税義務者等)
(入湯税の課税免除)
(入湯税の税率)
(入湯税の徴収の方法)
(入湯税の特別徴収の手続)
第146条及び第147条 削除
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)
(施行期日)
(適用区分)
(経過措置)
(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(延滞金の割合等の特例)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
(公益法人等に係る町民税の課税の特例)
(個人の町民税の所得割の非課税の範囲等)
(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
(個人の町民税の配当控除)
第7条の2 削除
(個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
(令和6年度分の個人の町民税の特別税額控除)
(令和6年度分の個人の町民税の納税通知書に関する特例)
(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の町民税に関する特例)
(令和7年度分の個人の町民税の特別税額控除)
(肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例)
(個人の町民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
(読替規定)
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
(平成30年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)
(令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)
(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)
(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第12条の2 削除
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)
第13条の3 削除
(免税点の適用に関する特例)
(特別土地保有税の課税の停止)
(特別土地保有税の課税の特例)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
(軽自動車税の環境性能割の申告等の特例)
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例)
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例)
(短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例)
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)
(個人の町民税の税率の特例等)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
(新型コロナウイルス感染症等の係る寄附金税額控除の特例)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
第2条 改正後の身延町税条例(以下「新条例」という。)第36条の2第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成25年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(身延町行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
(入湯税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
7 新条例附則第10条の2第10項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る町たばこ税)
(手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る町たばこ税)
(町たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る町たばこ税)
(施行期日)
(5) 第1条中身延町税条例附則第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日
(延滞金に関する経過措置)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
(身延町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
(身延町税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(身延町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
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