○身延町行政財産使用料条例
(平成16年9月13日条例第58号)
(趣旨)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の徴収方法)
(使用料の不還付)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
使用目的の区分使用料の額備考
ア 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。
2 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。
イ ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するとき1メートル当たり 80円
ウ ア及びイの目的以外の目的で使用するとき当該土地の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の4
使用目的の区分使用料の額備考
 当該建物の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の5使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。