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 ○身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 
 
 身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年身延町条例第65号)の全部を改正する。 
(趣旨) 
(指定管理者の公募) 
(指定管理者の指定の申請) 
(指定管理者の選定) 
(指定管理候補者の選定の特例) 
(意見の聴取) 
(指定管理者の指定) 
(指定管理者の指定等の告示) 
第8条 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。第12条第1項の規定により、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
 
(協定の締結) 
(事業報告書の作成及び提出) 
(業務報告の聴取等) 
(指定の取消し等) 
(原状回復義務) 
(損害賠償義務) 
(個人情報等の取扱い) 
(教育委員会所管の公の施設への適用) 
(委任) 
(施行期日) 
(身延町個人情報保護条例の一部改正) 
(身延町情報公開条例の一部改正) 
(身延町営駐車場条例の一部改正) 
(身延町湯町簡易水道事業給水条例の一部改正) 
(身延町波高島簡易水道事業給水条例の一部改正) 
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