○身延町財産区特別会計財政調整基金条例
(平成16年9月13日条例第72号)
(設置)
第1条
財産区の所有する財産の維持及び管理の健全な運営を図るため、身延町財産区特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置することができる。
2
基金を設置することのできる財産区とは、次に定めるものをいう。
(1)
大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区
(2)
広野村上外九山恩賜林保護財産区
(3)
第一日影みそね沢恩賜林保護財産区
(4)
第二日影みそね沢及び石原外二山恩賜林保護財産区
(5)
大久保外七山恩賜林保護財産区
(6)
仙王外五山恩賜林保護財産区
(7)
姥草里外七山恩賜林保護財産区
(8)
入ケ岳外二山恩賜林保護財産区
(9)
西嶋財産区
(10)
曙財産区
(11)
大河内地区財産区
(12)
下山地区財産区
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町広野村上外九山恩賜林保護財産区財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和49年下部町条例第2号)、下部町大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年下部町条例第3号)又は身延町財産区特別会計財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和46年身延町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。