○身延町教育委員会教育長に対する事務委任規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第7号)
改正
平成19年12月26日教育委員会規則第6号
平成27年3月30日教育委員会規則第2号
(教育長への委任事務)
第1条
身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1)
学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2)
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
(3)
学校・公民館・図書館及び博物館の設置及び廃止を決定すること。
(4)
1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(5)
県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(6)
県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7)
前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(8)
県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(9)
職員の任免を行うこと。
(10)
学校・公民館・図書館及び博物館の敷地を選定すること。
(11)
1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(12)
教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(13)
教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(14)
校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15)
要保護、準要保護児童生徒の認定を行うこと。
(16)
学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(重要かつ異例の事態の処理)
第2条
教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に係らしめることができる。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年12月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則第1条の規定による改正後の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正後の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正後の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は適用せず、この規則第1条の規定による改正前の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正前の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正前の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、なおその効力を有する。