○身延町社会教育委員条例
(平成16年9月13日条例第91号)
改正
平成26年3月20日条例第2号
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により身延町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数及び委嘱)
第2条
委員の定数は、15人とする。
2
委員は、次に掲げる者の中から身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1)
学校教育及び社会教育の関係者
(2)
家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)
学識経験のある者
(任期)
第3条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき委嘱している委員は、この条例による改正後の身延町社会教育委員条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の身延町社会教育委員条例の規定による任期の残任期間とする。