○身延町総合文化会館条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第16号)
改正
令和2年8月26日教育委員会規則第4号
令和6年12月20日教育委員会規則第3号
(趣旨)
(休館日)
(開館時間)
(利用時間)
(利用方法等の打合せ)
(利用許可申請)
(利用の許可)
(遵守事項)
(職員の立入り)
(利用許可の変更)
(利用許可の取消し)
(利用後の点検)
(使用料の納付)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表
I 町の共催する事業、行事及び国、県等が実施する大会等で町が関わるものは、全額減免とする。
II 町内に所在する小学校、中学校、高等学校、幼稚園及び保育園が行う教育活動であって児童、生徒又は幼児を対象とするものは、全額減免とする。
III その他
利用区分条例別表のホール等使用料の減免率規則別表の設備備品を利用する場合の使用料の減免率規則別表の冷房又は暖房を利用する場合の使用料の減免率規則別表の電気器具を持込みして電力を利用する場合の使用料の減免率
ホール、楽屋及びレッスン室控室メディアルーム会議室和室会議室
1 町内の教育、福祉又は文化団体等及び公共的団体がその本来の目的のために利用するとき。100/100100/100100/100100/100100/100100/100(ただし、照明設備については、50/100)50/100
1)教育団体… 2)福祉団体… 別に定める。 3)文化団体… 4)公共的団体…


2 町内の事業所が使用するとき(営業を目的として利用する場合を除く。)。50/10080/10080/10080/10050/10050/100
町内各企業、農業協同組合 町内の労働団体については、町内事業所の取扱いに準じるものとする。
3 上記の他教育委員会が特に必要があると認めるとき。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。
(1) 1)町長が代表者の団体 2)行政を補完する団体 3)町職員が職免で事務局を行う団体 4)公共性が非常に高い団体 がその本来の目的のために利用するとき。




100/100100/100100/100100/100100/100100/100100/100100/100
別に定める。
(2)その他その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。その都度定める。
※内容を検討した上で、その都度決定する。