○身延町立図書館資料廃棄要綱
(平成16年9月13日教育委員会訓令第17号)
(趣旨)
第1条
この訓令は身延町立図書館条例(平成16年身延町条例第96号)第4条に規定する事業を十分かつ円滑に運営するため、身延町立図書館(以下「図書館」という。)における資料の廃棄に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条
図書館において利用価値を失った資料を廃棄することにより、書架の合理的な利用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するために資料の更新を行う。
2
長期にわたり所在を確認できない資料を廃棄扱いすることにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適切な資料構成の維持に努める。
(廃棄資料の集中管理)
第3条
図書館として体系的な資料構成を図るため、分館及び配本所において不用になった資料の取扱いは、図書館において決定するものとする。
(廃棄の対象資料)
第4条
廃棄の対象となる資料及びその基準は、次のとおりとする。
(1)
不用資料
ア
破損又は汚損が著しく、補修が不可能な資料で、同類資料のあるもの
イ
時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
ウ
時間の経過によって、利用の可能性が低下した複本
(2)
亡失資料
ア
資料点検の結果所在不明となった資料で、3年以上調査してもなお不明なもの
イ
貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず3年以上回収不可能なもの
ウ
利用者が汚損し、破損し、又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの
エ
不可抗力による災害その他の事故によるもの
(廃棄資料の範囲)
第5条
その扱いについて特別の定めのある資料は、不用資料の選定対象から除外する。
2
前項の資料であっても、亡失資料となったものは、廃棄の対象とする。
(廃棄資料の譲与)
第6条
図書館は、廃棄を決定した不用資料を必要に応じて他の図書館及び公共団体等に譲与することができる。
(その他)
第7条
この訓令に定めるもののほか、図書館における資料の廃棄に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。