○身延町青少年育成カウンセラー設置規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第19号)
改正
平成28年3月30日教育委員会規則第3号
(設置)
第1条
本町の青少年の健全な育成を図るため、身延町青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を置くことができる。
(任務)
第2条
カウンセラーは、次の任務を行う。
(1)
青少年問題の相談及び助言に当たる。
(2)
青少年関係者及び青少年育成組織との連絡提携を図り、青少年育成の総合的推進を図る。
(3)
青少年育成身延町民会議の活動促進に当たる。
(4)
その他青少年育成に必要な事項
(定数)
第3条
カウンセラーの定数は、3人以内とする。
(任期)
第4条
カウンセラーの任期は、1年とする。
ただし、再任を妨げない。
(委嘱)
第5条
カウンセラーは、円満な人格を有し、青少年の育成に係る見識、指導能力及び実績があると認められる者のうちから、身延町教育委員会が委嘱する。
(服務)
第6条
カウンセラーは、非常勤の職員とし、その勤務時間は、週24時間以上とする。
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カウンセラーは、その服務を遂行するに当たっては、法令、条例及び規則に従わなければならない。
(研修)
第7条
カウンセラーは、常にその職務を遂行するに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。