○身延町スポーツ推進審議会条例
(平成16年9月13日条例第97号)
改正
平成23年9月27日条例第13号
(設置)
第1条
スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づきスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
審議会は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げた事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1)
法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2)
法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3)
スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4)
スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5)
スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(6)
スポーツの関係団体の育成に関すること。
(7)
スポーツによる事故の防止に関すること。
(8)
スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9)
前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条
審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2
審議会の委員は、非常勤とする。
(委嘱)
第4条
審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて委嘱する。
(1)
学識経験のある者
(2)
関係行政機関の職員
(3)
スポーツ団体の代表者
(会長等)
第5条
審議会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3
会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条
審議会の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
審議会の委員は、再任されることができる。
(会議)
第7条
審議会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2
審議会の議事は、委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成23年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。