○身延町歴史民俗資料館条例
(平成16年9月13日条例第103号)
改正
令和6年12月20日条例第29号
(設置)
第1条
町内にある歴史、民俗資料及び考古資料を収集保存するとともに、これを展示し、郷土の歴史と文化に関する知識と理解を深め、新しい文化の創造に資するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
身延町歴史民俗資料館
位置
身延町八日市場542―2
(業務)
第3条
身延町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1)
歴史、民俗資料、考古資料の収集、保存、展示等に関すること。
(2)
郷土資料に関する専門的かつ技術的な調査及び研究を行うこと。
(3)
文化財の発掘及び保護に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するため必要な事項
(館長及び職員)
第4条
資料館に館長その他職員を置く。
(開館時間)
第5条
資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、館長が特に必要があると認めたときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条
資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
水曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3)
12月28日から翌年1月4日まで
2
前項の規定にかかわらず、館長が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(入館の制限)
第7条
館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退去させることができる。
(1)
公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設、設備又は展示品等を損傷するおそれのあるとき。
(3)
この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条
資料館の入館料は、別表に定めるとおりとする。
ただし、館長が特に必要と認めた場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。
(運営委員会)
第9条
資料館の運営に関し必要な事項を審議するため、身延町歴史民俗資料館運営委員会を置くことができる。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、身延町教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の中富町歴史民俗資料館設置及び管理条例(昭和60年中富町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町歴史民俗資料館条例の一部改正に伴う経過措置)
6
第5条の規定による改正後の身延町歴史民俗資料館条例の規定は、この条例の施行の日以後の入館について適用し、同日前の入館については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分
入館料
個人
団体(20人以上)
一般
240円
190円
小中学校の児童及び生徒
120円
90円