○身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例
(平成16年9月13日条例第107号)
改正
平成28年12月19日条例第37号
令和6年9月27日条例第20号
(設置)
第1条
歴史的かつ学術的に価値の高い湯之奥金山遺跡関係資料を初め、日本における産金の歴史に係る資料を展示し、その保存及び活用を通じ、学術文化の振興と観光振興に資するため、博物館施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
位置
身延町上之平1787番地先
(管理)
第3条
身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館(以下「博物館」という。)の管理は身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条
博物館に、館長及び必要な職員を置く。
(休館日)
第5条
博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1)
水曜日。
ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日
(2)
12月26日から翌年1月1日まで
(3)
前2号に掲げるもののほか教育委員会が認める日
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第6条
博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、入館時間は午後4時30分までとする。
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第7条
教育委員会は、博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒むことができる。
(1)
その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)
その利用が施設、設備又は展示資料等を汚染し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条
博物館に入館しようとするときは、別表に定める入館料を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第9条
町長が、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の還付)
第10条
既納の入館料は、還付しない。
ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条
入館者は、故意又は過失により施設、設備又は展示資料等を汚染し、又は破損したときは、その補充又は修理に要する費用について、教育委員会の認定する額を負担しなければならない。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館設置及び管理に関する条例(平成9年下部町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の入館にかかる入館料から適用し、同日前の入館にかかる入館料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の身延町甲斐黄金村湯之奥金山博物館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の入館に係る入館料から適用し、同日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、小学校、中学校及び高等学校の児童、生徒及びその引率者が教育課程に基づく教育活動として入館しようとする場合に係る入館料については、令和7年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
入館料
区分
大人 (高校生以上)
中学生
小学生
幼児
摘要
観覧料
500円
400円
300円
無料
映像シアター、展示室A・B
体験料
1,000円
900円
800円
800円
砂金採り体験室(1回30分)
共通券
1,400円
1,200円
1,000円
―
観覧料・体験料のセット料金
備考
特別の企画による展示の際の入館料は、町長が別に定める。