○身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第29号)
改正
平成18年3月28日教育委員会規則第4号
令和6年9月27日教育委員会規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例(平成16年身延町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館料の納入)
第2条
入館料は、入館券の交付の際現金をもって行うものとする。
ただし、町長が認める場合は、入館後納入することができる。
(入館料の減免)
第3条
条例第9条の規定により、入館料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)
小学校、中学校及び高等学校の児童、生徒及びその引率者が教育課程に基づく教育活動として入館しようとするときは、入館料のうち観覧料を免除とし、体験料の100分の10を減額することができる。
(2)
送客業者のあっせんにより旅客が入館しようとするときは、送客業者に対して、入館料の100分の10を減額することができる。
(3)
団体(20人以上)が入館しようとするときは、入館料の100分の10を減額することができる。
(4)
身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付されたものをいう。)、療育手帳(厚生労働大臣が定めるところにより交付されたものをいう。)又は精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付されたものをいう。)の交付を受けている者及び当該者の介助者1人が入館しようとするときは、入館料の100分の20を減額することができる。
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるときは、町長が相当と認める額を減額し、又は免除することができる。
2
前項の減額又は免除を受けようとする者は、入館料減免申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3
町長は、前2項の規定による減額及び免除を承認したときは、当該申請者に対し、入館料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の管理に関し必要な事項は、身延町教育委員会の承認を得て館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年下部町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前に、改正前の身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第3条関係)
入館料減免申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
入館料減免承認書
[別紙参照]