○身延町文化財保護条例
(平成16年9月13日条例第112号)
改正
平成17年3月22日条例第12号
(目的)
(定義)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
(指定)
(解除)
(所有者の管理義務及び管理責任者)
(所有者の変更等)
(滅失、き損等)
(所在の変更)
(管理又は修理の補助)
(補助金の返還等)
(管理又は修理に関する勧告)
(有償譲渡の場合の納付金)
(現状変更等の制限)
(修理の届出等)
(公開)
(所在場所変更に伴う公衆の観覧)
(報告)
(所有者変更に伴う権利義務の承継等)
(指定)
(解除)
(保持者の氏名変更等)
(保存)
(公開)
(保存に関する助言又は勧告)
(指定)
(解除)
(町指定有形民俗文化財の保護)
(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)
(町指定無形民俗文化財の保存)
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
(指定)
(解除)
(標識等の設置)
(土地の所在等の異動の届出)
(現状変更等の制限)
(準用規定)
(文化財保護審議会)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)