○身延町小災害見舞金及び災害弔慰金の支給に関する規程
(平成16年9月13日告示第18号)
改正
平成18年3月20日告示第1号
平成19年3月20日告示第7号
平成19年4月27日告示第12号
平成21年3月24日告示第14号
平成27年3月30日告示第12号
平成27年12月28日告示第29号
(目的)
第1条
この告示は、町内に発生した災害によって被害を受けたり災者に対して、応急的に必要な救助を行い、もって福祉の助長を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、火災その他によって発生した被害をいう。
(災害見舞金及び災害弔慰金の支給対象)
第3条
この告示において、災害見舞金(以下「見舞金」という。)の対象となるものは、身延町内に住所を有する者が現に居住する身延町の区域内において前条の災害により家屋(住家に限る。以下同じ。)に被害を受けた世帯とする。
ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)又は山梨県・市町村被災者生活再建支援制度に関する要綱の適用を受けた災害に係る被害については、この限りでない。
2
この告示において、災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給対象者は、町内において前条の災害により死亡した町民の遺族とする。
ただし、身延町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年身延町条例第117号。以下「条例」という。)の適用を受けた災害に係る被害については、この限りでない。
(見舞金及び弔慰金)
第4条
見舞金及び弔慰金は、次の区分による。
(1)
家屋の全壊、全焼、流失 1世帯について20万円
(2)
家屋の半壊、半焼 1世帯について10万円
(3)
床上浸水、土砂堆積等 1世帯について3万円
(4)
死者 1体当たり20万円。ただし、遺族が町外に住所を有する場合は、1体当たり10万円(交付の順位については、条例の規定を準用する。)
2
被害の認定については、災害救助法における被害の認定基準による。
(見舞金及び弔慰金の支給)
第5条
町長は、災害査定会議に諮って見舞金及び弔慰金の支給を決定する。
2
見舞金及び弔慰金は、速やかに被災者に支給しなければならない。
3
被災者の故意又は重大な過失によって生じた被害と認定されたものに対しては、見舞金は支給しない。
(災害査定)
第6条
災害査定会議は、各課等の長をもって構成する。
2
査定の公正を期するため、担当職員は、町長に対し次の書類を提出しなければならない。
(1)
被災の事実が証明される書類
(2)
見舞金及び弔慰金の支給制限に関する書類
(3)
その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第7号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第4条中身延町低入札価格調査制度取扱要綱第5条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月27日告示第12号)
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第29号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。