○身延町子育て支援医療費助成金支給条例施行規則
(趣旨)
(用語)
(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)
(受給者証の交付申請等)
(受給者証の有効期間)
(受給者証の再交付)
(委託)
(条例第7条第3項の規則で定める場合)
(1) 小児が山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該小児の保護者が、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。
(助成金の請求)
(条例第10条の規則で定める事項)
(届出)
(受給者証の返還)
(受給資格者台帳)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(様式に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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