○身延町老人ホーム入所判定要綱
(平成16年9月13日告示第20号)
改正
平成17年10月6日告示第70号
平成20年2月29日告示第2号
(趣旨)
(設置)
(構成員)
(委嘱及び任命)
(任期)
(委員長等)
(開催及び議事)
(入所判定会の所掌事務)
(緊急の場合の特例)
(入所継続の見直し)
(措置)
(資料及び報告の請求)
(要措置変更者台帳の作成)
(庶務)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第8条関係)
 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うこと。
事項基準
ア 健康状態入院加療を要する病態でないこと。
感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
イ 環境の状況家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
 次のいずれかの事項に該当すること。
事項
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合
イ 当該老人の属する世帯の生計中心者が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町民税の所得割を課されていない者である場合
ウ 災害の発生等により所得の状況に著しく変動がある等のため、当該老人の属する世帯又は生計中心者がア又はイに相当する状態にあると認められる場合
 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行うものとする。