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 ○身延町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則 
 
 (趣旨) 
(指定の申請) 
(公募指定の手続) 
(公募指定の有効期間) 
(変更の届出等) 
(指定の更新の申請等) 
(指定の辞退) 
(指定の取消し等) 
(業務管理体制に係る届出) 
第7条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所業務管理体制整備又は区分変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
 
(指定等の公示) 
(事業所情報の提供) 
(委任) 
(施行期日) 
(指定等を行うために必要な準備) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
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