○身延町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
(指定の申請)
(公募指定の手続)
(公募指定の有効期間)
(変更の届出等)
(指定の更新の申請等)
(指定の辞退)
(指定の取消し等)
(業務管理体制に係る届出)
第7条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所業務管理体制整備又は区分変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
(指定等の公示)
(事業所情報の提供)
(委任)
(施行期日)
(指定等を行うために必要な準備)
(施行期日)
(経過措置)
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