○身延町ふれあいプラザ条例
(平成16年9月13日条例第129号)
(設置)
第1条
高齢者が要介護状態になることを予防するための事業や高齢者の健康増進のための事業等の推進を図るため、身延町ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
身延町中ノ倉ふれあいプラザ
身延町中ノ倉37番地9
身延町芦原山口ふれあいプラザ
身延町常葉5575番地3
身延町湯町ふれあいプラザ
身延町下部75番地1
身延町大草ふれあいプラザ
身延町三沢681番地6
身延町出口ふれあいプラザ
身延町常葉3114番地
身延町開持ふれあいプラザ
身延町三沢2583番地
(利用時間)
第3条
プラザの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、集落代表者(以下「区長等」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条
プラザを利用する者は、区長等の許可を受けなければならない。
2
利用者は、区長等の指示した事項を遵守し、常に善良な利用をしなければならない。
(利用の制限)
第5条
区長等は、プラザの維持管理及び保全に支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(原状回復の義務)
第6条
利用者は、プラザの利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条
利用者は、プラザの利用に際して、施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理運営の委託)
第8条
プラザの管理運営は、設置地区の区長等に委託する。
2
前項の規定により委託する業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
施設の維持及び保全に関すること。
(2)
プラザの運営に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、管理運営に関し町長が必要と認める事項
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町ふれあいプラザ設置及び管理に関する条例(平成11年下部町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。