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 ○身延町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成事業実施要綱 
 
 (目的) 
(対象者) 
(申請等) 
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容の審査を行い助成の可否を決定し、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
 
(助成の条件) 
(助成額及び助成限度) 
(回数乗車券の交付) 
(利用方法) 
(保護者) 
(資格喪失の届出) 
(紛失、破損等の届出) 
(譲渡又は担保の禁止) 
(乗車券の返還) 
(その他) 
(施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
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