○身延町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成事業実施要綱
(目的)
(対象者)
(申請等)
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容の審査を行い助成の可否を決定し、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成の条件)
(助成額及び助成限度)
(回数乗車券の交付)
(利用方法)
(保護者)
(資格喪失の届出)
(紛失、破損等の届出)
(譲渡又は担保の禁止)
(乗車券の返還)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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