○身延町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
(平成16年9月13日規則第79号)
改正
平成18年3月20日規則第21号
平成18年9月21日規則第33号
平成20年3月24日規則第14号
平成26年9月9日規則第10号
平成28年3月30日規則第11号
平成31年3月28日規則第11号
令和3年3月26日規則第7号
令和6年3月22日規則第9号
令和7年3月19日規則第9号
(趣旨)
(用語)
(重度の知的障害者)
(条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情)
(受給者証の交付申請)
障害程度に関するもの条例第2条第1項第1号に該当する場合身体障害者手帳の写し
条例第2条第1項第2号に該当する場合療育手帳の写し
条例第2条第1項第3号に該当する場合精神障害者保健福祉手帳の写し
条例第2条第1項第4号に該当する場合(国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金を受給している場合に限る。)障害基礎年金に係る国民年金証書の写し
その他の場合次のいずれかの書類1 国民年金認定診断書2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当を受給している場合の当該対象児童にあっては、特別児童扶養手当受給証明書の写し3 町長が必要と認める書類
所得状況に関するもの20歳未満の者特別児童扶養手当所得状況届(様式第1号の2)
20歳以上の者障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第2号)
(受給者証)
(受給者証の再交付)
(受給者証の更新)
(町長が保険医療機関等からの情報の提供をもって医療費助成金の請求を受けたものとみなした場合における医療費助成金の請求額)
(委託)
(条例第8条第4項の規則で定める場合)
(医療費助成金の請求等)
(変更の届出)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行規則)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)