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 ○身延町在宅重度心身障害者等介護人見舞金支給条例 
 
 (目的) 
(定義) 
(支給対象者) 
(見舞金の額) 
(受給資格の認定及び見舞金の支給) 
第5条 町長は、支給対象者に該当すると思われる者に見舞金を支給しようとするときは、毎年10月1日現在において、その事実を明確にするため所要の調査を行い、受給資格の認定及び見舞金の支給を行うものとする。
 
(支給時期) 
(支給の停止) 
(見舞金の返還) 
(状況報告) 
(委任) 
(施行期日) 
(経過措置) 
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