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 ○身延町介護保険条例 
 
 
目次
 
第1章 身延町が行う介護保険(第1条) 
第2章 保険料(第2条-第12条) 
第3章 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(第13条) 
第4章 介護保険運営協議会(第14条-第17条) 
第5章 罰則(第18条-第22条) 
附則 
(身延町が行う介護保険) 
(保険料率) 
(普通徴収に係る納期) 
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合) 
(普通徴収の特例) 
(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等) 
(保険料の額の通知) 
(保険料の督促手数料) 
(延滞金) 
(保険料の徴収猶予) 
(保険料の減免) 
(保険料に関する申告) 
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準) 
(介護保険運営協議会の設置) 
(所掌事務) 
(組織) 
(規則への委任) 
(施行期日) 
(経過措置) 
(保険料率の特例) 
(罰則に関する経過措置) 
(延滞金の割合等の特例) 
(医療介護総合確保推進法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置) 
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例) 
 (施行期日) 
(適用区分) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日等) 
(経過措置) 
 
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