○身延町介護保険条例等施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条-第21条)
第4章 保険料(第22条-第26条)
第5章 施行法の経過措置等に関する規定(第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
(目的)
(被保険者証の更新)
(被保険者証の無効公示等)
(診断命令)
(要介護認定結果等の通知)
(要介護認定等の申請の却下通知)
(要介護認定等の申請に対する処分の延期通知)
(要介護認定等の取消しの通知)
(要介護認定等を受けている被保険者が転出する場合の手続等)
(介護給付等対象サービスの種類指定変更の通知)
(法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る保険給付の支給決定を行う場合の手続)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給決定を行う場合の手続)
(居宅介護住宅改修費等の支給決定を行う場合の手続)
(特定入所者の負担限度額に係る認定を行う場合の手続)
(特定入所者の負担限度額の差額の支給決定を行う場合の手続)
(居宅介護サービス費等の額の特例適用等を行う場合の手続)
(高額介護サービス費等の支給決定を行う場合の手続)
(高額医療合算介護サービス費等の申請等)
(支払方法の変更の記載をしようとする場合の手続)
(保険給付の支払の一時差止めを行う場合の手続)
(保険給付差止めの記載をしようとする場合の手続)
(給付額減額等の記載をする場合の手続)
(普通徴収に係る保険料の納入の通知書)
(保険料に関する通知書)
(督促状)
(保険料の徴収猶予を行う場合の手続)
(保険料の減免を行う場合の手続)
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額に係る認定を行う場合の手続等)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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