○身延町営診療所条例
(平成16年9月13日条例第140号)
改正
平成17年3月22日条例第15号
(設置)
第1条
町民の健康保持に必要な医療の場を提供するため、身延町営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
身延町営下部診療所
身延町常葉1031番地1
身延町営久那土診療所
身延町車田1114番地
身延町営古関診療所
身延町古関2437番地
(診療科目)
第3条
診療所の診療科目は、内科とする。
2
前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休診日)
第4条
診療所の休診日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(診療時間)
第5条
診療所の診療時間は、別表のとおりとする。
2
前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(管理)
第6条
診療所の管理は、町が行う。
ただし、次の各号に掲げる業務については、町長が指定する者に委託することができる。
(1)
第3条に規定する診療科目の診療業務に関すること。
(2)
その他診療業務に関し町長が必要と認める事項
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町営診療所の設置及び管理に関する条例(平成元年下部町条例第6号)又は下部町営診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年下部町規則第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料等については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成17年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(身延町営診療所諸収入条例の廃止)
2
身延町営診療所諸収入条例(平成16年身延町条例第141号)は、平成17年5月31日をもって廃止する。
別表(第5条関係)
診療所名
診療科目
診療日
診療時間
身延町営下部診療所
内科
毎週月曜日
午前9時から午後4時30分まで
毎週水曜日
午前9時から午後4時30分まで
毎週木曜日
午前9時から正午まで
毎週金曜日
午前9時から午後4時30分まで
身延町営久那土診療所
内科
毎週火曜日
午後1時30分から午後4時30分まで
身延町営古関診療所
内科
毎週火曜日
午前9時から正午まで
毎週木曜日
午後1時30分から午後4時30分まで