○身延町生活改善センター管理規則
(平成16年9月13日規則第95号)
(趣旨)
第1条
この規則は、身延町生活改善センター(以下「改善センター」という。)の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条
改善センターの管理者は、町長とする。
(運営委員会)
第3条
管理者は、身延町生活改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、管理及び利用に関し委任することができる。
(定数等)
第4条
委員会の委員の定数は、若干人とし、町長が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第5条
委員会に会長1人及び副会長1人を置く。
2
会長は、委員会の会議の議長となり、会務を総括する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開会することができない。
2
議事は、出席委員の過半数をもってこれを決める。
(会議録)
第7条
委員会には改善センターの利用貸出簿及び会議録を備え、適正に記録しなければならない。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。