○身延町有害鳥獣防除用施設設置補助金交付要綱
(平成16年9月13日告示第55号)
改正
平成19年3月23日告示第9号
平成26年12月22日告示第24号
令和2年3月26日告示第15号
令和3年9月24日告示第31号
令和6年8月9日告示第37号
(趣旨)
(補助金の交付対象)
(補助金の交付額等)
区分補助
対象者
補助金交付額補助限度額備考
有害鳥獣防除用施設を設置し、又は修繕するに当たって必要な資材町内の農地(田又は畑)を現に耕作する個人又は団体資材購入費の10分の8以内の額。ただし、山梨県中山間地域総合整備事業における鳥獣防除策を設置した区域にあっては、10分の5以内の額とする。
(1,000円未満を切り捨てる。)
5年間で累計30万円1件当たりの資材購入費が2万円以上のものに限る。
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(実績報告書)
(補助金の額の確定)
(支払)
(補助金の返還)
(施行期日)
(経過措置)