○身延町町行造林条例
(平成16年9月13日条例第161号)
(目的)
第1条
この条例は、町が民有林野等について、その所有者と収益を分収する条件で造林を行うことにより、森林資源の保続培養と国土保全を図ることを目的とする。
(契約)
第2条
前条の規定による造林及び造林のための地上権の設定は、町長と土地所有者との契約に基づいてするものとする。
(造林等)
第3条
町長は、前条の契約による造林に係る土地(以下「造林地」という。)に新植、補植、手入、防火線の設置、林道の開設その他造林に必要な行為をするものとする。
(植栽木の持分等)
第4条
第2条の契約により植栽した樹木(以下「植栽木」という。)は、町と当該土地所有者の共有とし、その持分は、第7条の規定による収益の分収歩合に等しいものとする。
2
造林に着手した後において、天然に生じた樹木又は造林に着手する前から存する樹木で、町長が植栽木として育成する必要があると認めたものは、植栽木とみなす。
ただし、契約に特別の定めがある場合は、この限りでない。
3
第1項の規定による共有樹木については、民法(明治29年法律第89号)第256条第1項(共有物の分割請求)の規定は、適用しない。
(保護の義務)
第5条
土地所有者は、町と協力して造林地の保護のため次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)
火災の予防及び消防
(2)
盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3)
有害鳥獣の駆除
(4)
境界標その他標識の保存
(産物の採取)
第6条
土地所有者は、町長の承認を受けて、次に掲げる造林地の産物を無償で採取することができる。
(1)
下草、落葉及び落枝
(2)
木の実及びきのこ類
(3)
手入のため伐採する枝葉の類
(収益の分収歩合)
第7条
収益の分収歩合は、町が10分の6、土地所有者が10分の4とする。
(権利の処分制限)
第8条
土地所有者は、土地又は収益の分収を受ける権利を処分する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(収益の分収)
第9条
収益の分収は、その樹木の売払代金をもってする。
ただし、町長が土地所有者において特別の事由があると認めた場合は、材積をもってすることができる。
(賠償金等の分収)
第10条
植栽木について第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した費用を控除し、収益分収の歩合により分収する。
(造林地の貸付等)
第11条
公用、公共用又は公益事業のため必要があるときは、町長は、土地所有者の承諾を得て造林地を貸し付け、又は使用させることができる。
2
前項の場合において、貸付料又は使用料は、土地所有者に交付する。
(契約の解除)
第12条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)
公用公共用又は公益事業のため必要があるとき。
(2)
天災その他特別の事由により契約の目的を達成することができないと認めたとき。
(3)
造林地を林野以外の用途に供すべき特別の必要が生じたとき。
(4)
土地所有者が第5条の義務を履行しないため、契約の目的を達成することができないと認めたとき。
2
前項第1号から第3号までの規定により契約を解除した場合は、直ちに収益を分収する。
3
第1項第4号の規定により契約を解除した場合においては、土地所有者は、町長の指定した金額を違約金として納付しなければならない。
4
町長は、第1項各号の規定により契約を解除しようとするときは、土地所有者に対し、あらかじめ理由を付してその旨を通知し、土地所有者が意見を述べる機会を与えなければならない。
(譲渡)
第13条
町の持分に属する植栽木は、当該土地所有者に譲渡することができる。
(会計)
第14条
第2条の契約による造林に係る事業の収入及び支出は、一般会計に属する。
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町町行造林条例(昭和48年下部町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。