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 ○身延町小規模企業者小口資金融資促進条例 
 
 (目的) 
(定義) 
(保証資金の寄託) 
(信用保証) 
第4条 契約金融機関の小規模企業者に対する融資は、協会の債務保証を付するものとし、当該保証は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)の規定による保険を付するものとする。
 
(保証限度額) 
(損失の補償) 
(保証料の補助) 
(資格要件) 
(融資の申込み) 
(貸付条件) 
(審査委員会) 
(委任) 
(施行期日) 
(経過措置) 
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