○身延町小規模企業者小口資金融資促進条例
(目的)
(定義)
(保証資金の寄託)
(信用保証)
第4条 契約金融機関の小規模企業者に対する融資は、協会の債務保証を付するものとし、当該保証は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)の規定による保険を付するものとする。
(保証限度額)
(損失の補償)
(保証料の補助)
(資格要件)
(融資の申込み)
(貸付条件)
(審査委員会)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
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