○身延町小規模企業者小口資金融資審査委員会規程
(平成16年9月13日告示第58号)
改正
平成19年3月20日告示第7号
第1条
身延町小規模企業者小口資金融資審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び委員若干人を置く。
2
委員長は、町長の職にある者が当たり、委員は町職員及び学識経験者の中から町長が命じ、又は委嘱する。
第2条
委員長は、会務を統括し委員会を代表する。
2
委員長は、会議を招集しその議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第3条
委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条
委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条
緊急を要する場合には、前条の規定にかかわらず、文書をもって各委員の意見を徴し、委員長はこれを決定することができる。
2
前項の規定により決定したときは、次回委員会に報告し同意を得なければならない。
第6条
委員会に書記若干人を置く。
2
書記は、町委員の中から委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第7号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第4条中身延町低入札価格調査制度取扱要綱第5条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。