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 ○身延町町営駐車場条例施行規則 
 
 身延町営駐車場条例施行規則(平成16年身延町規則第107号)の全部を改正する。 
(趣旨) 
(定期利用の許可) 
(定期利用許可の決定) 
(退去等の措置) 
3 町長は、移送した自動車等で、所有者が確認できなかったもの及び前項の措置を講じてもなお所有者が引き取らないものについては、処分する旨の告示をし、当該告示の日から6月を経過した後処分することができる。
 
(使用料の還付) 
(町長の指示等) 
(指定管理者による管理の範囲) 
(指定管理者に関する読み替え) 
(その他) 
(施行期日) 
(身延駅前しょうにん通り町営駐車場条例施行規則の廃止) 
(経過措置) 
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