1 | 地方公共団体、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、地方道路公社が公共物を道路、水道又は下水道の用に供する場合 | 免除
(国有財産法第18条第4項を準用)
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2 | 地方公共団体、水害予防組合、土地改良区が営利を目的とせず又は利益をあげない場合で、次の用途に供する場合
・緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場等の用に供するとき
・保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき
・災害が発生した場合における応急の用に供するとき
・大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき
| 免除
(国有財産法第19条及び第22条を準用)
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3 | 国、地方公共団体、公的団体が営利を目的としない事業のために行われるもの | 免除 |
4 | ガス、電気、第一種電気通信事業者が設ける電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 |
5 | ガス事業法第2条第9項に規定するガス事業者が設けるガス管 | 10%減額 |
6 | 使用許可物件である電柱又は電話柱を支えている支柱(支線を含む。) | 免除 |
7 | その他町長が特に必要と認めるもの | 免除又は減額 |