○身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例
(平成16年9月13日条例第176号)
改正
平成18年9月21日条例第42号
平成25年3月22日条例第2号
平成25年12月18日条例第27号
令和2年12月18日条例第29号
令和5年12月15日条例第20号
(趣旨)
(受益者)
(負担金等の額)
(賦課対象区域の公告)
(負担金等の賦課及び納付)
(負担金等の徴収猶予)
(負担金等の減免)
(受益者に変更があった場合の取扱い)
(督促)
(延滞金)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第10条に規定する延滞金の受益者負担金年14.5パーセント及び分担金年14.6パーセントの割合並びに受益者負担金年7.25パーセント及び分担金年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が受益者負担金年7.25パーセント及び分担金年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、受益者負担金年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とし、分担金年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)