○身延町水道給水条例
(趣旨)
(給水区域)
(給水装置の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込み)
(給水装置の新設申込みの保留)
(開発等の事前協議)
(新設等の費用負担)
(工事の施行)
(給水管及び給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(工事費の予納)
(工事申込みの取消し)
(給水装置の変更等の工事)
(第三者の異議についての責任)
(給水の原則)
(給水の申込み)
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(水道メーターの設置)
(メーターの貸与)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(私設消火栓の使用)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置及び水質の検査)
(料金の支払義務)
(料金)
(水量料金の算定)
(使用水量の認定)
(特別な場合の料金算定)
(無届使用に対する認定)
(料金の徴収方法)
(加入金)
(臨時の給水加入金)
(手数料)
(料金等の減額又は免除等)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置切り離し)
(給・配水装置操作の禁止)
(家族等の行為に対する責任)
(過料)
(料金を免れた者に対する過料)
(管理者の責務)
(設置者の責務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(身延町波高島簡易水道事業給水条例の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
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