○身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(平成16年9月13日条例第192号)
改正
平成17年3月22日条例第19号
平成25年9月25日条例第23号
平成29年9月28日条例第22号
令和元年9月20日条例第7号
令和3年12月24日条例第34号
令和7年3月19日条例第4号
令和7年3月19日条例第13号
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、身延町消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条
消防団員の定数は、640人とする。
(区分)
第3条
消防団員は、次の各号に区分するものとする。
(1)
基本団員 機能別団員以外の消防団員
(2)
機能別団員 団長が定める特定の消防事務を処理する消防団員
(任用)
第4条
消防団長は、消防団の推薦に基づき、町長が任命する。
2
基本団員は、消防団長が次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1)
当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者(ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。)
(2)
年齢18歳以上の者
(3)
志操堅固で、かつ、身体強健な者
3
機能別団員は、消防団長が次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1)
当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2)
過去に消防団員として活動し、機能別団員に必要な知識・経験を有する者
(欠格条項)
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)
第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第6条
任命権者は、基本団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1)
勤務成績が良くない場合
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はそれに堪えない場合
(3)
前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4)
定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2
任命権者は、機能別団員が前項各号のいずれかに該当する場合においては、これを免職することができる。
3
消防団員は、前条第1号に該当するに至ったときはその身分を失う。
(懲戒)
第7条
任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1)
消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3)
消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2
停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
第8条
分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条
消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。
ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
第10条
消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、その他の者にあっては消防団長に届け出なければならない。
ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条
消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条
消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又はその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条
消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2
年額報酬は、基本団員に対し支給するものとし、その内容は次のとおりとする。
職名
報酬額(年額)
消防団長
120,000円
消防団副団長
69,000円
消防団分団長
60,000円
消防団喇叭隊長
60,000円
消防団音楽隊長
60,000円
消防団副分団長
39,000円
消防団部長
31,000円
消防団副部長
20,000円
消防団班長
16,000円
消防団団員
15,000円
消防団隊員
15,000円
3
出動報酬は、消防団員が災害、訓練等の職務に従事する場合において、次により支給する。
災害の場合 1日につき 4時間未満2,000円、4時間以上4,000円
警戒の場合 1日につき 1,000円
訓練の場合 1日につき 1,000円
その他の場合 1日につき 1,000円
(費用弁償)
第14条
消防団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を支給する。
2
費用弁償の支給方法については、議会議員の例による。
(公務災害補償)
第15条
消防団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害が存することとなった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2
公務災害補償の額及び支給方法については、山梨県市町村総合事務組合市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和51年山梨県町村総合事務組合条例第3号)による。
(退職報償金)
第16条
基本団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2
機能別団員が退職した場合においては、退職報償金を支給しない。
3
退職報償金の額及び支給方法については、山梨県市町村総合事務組合市町村消防団員退職報償金条例(昭和53年山梨県町村総合事務組合条例第2号)による。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の下部町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年下部町条例第199号)、中富町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年中富町条例第7号)又は身延町消防団条例(昭和30年身延町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3
施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
4
第12条及び第13条の規定は、平成17年4月1日以後における団員の報酬及び費用弁償について適用し、同日前における団員の報酬及び費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年3月22日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第34号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
4
拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5
禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。