○身延町火薬類に関する事務取扱要領
(平成16年9月13日告示第69号)
ウ、エ及びオについては、法第25条第1項の許可に係るものに限る。
キ、ク及びケについては、製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。
コについては、法第17条第1項及び法第25条第1項の許可に係るものに限る。
スについては、法第17条第1項及び第3項、法第25条第1項及び第3項並びに法第45条の規定による処分に係るものに限る。
(施行期日)
(経過措置)
別表
種類金額
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可の審査1件につき 1,200円
(2) 火薬類取締法第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可の審査(火工品のみについての許可)1件につき 2,400円
(3) 火薬類取締法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(火工品と爆薬等が一緒で爆薬等が25キログラム以下の場合又は爆薬等のみで25キログラム以下の場合)1件につき 3,500円
(4) 火薬類取締法第17条第1項の火薬類の譲受けの許可の審査(火工品と爆薬等が一緒で爆薬等が25キログラムを超えた場合又は爆薬等のみで25キログラムを超えた場合)1件につき 6,900円
(5) 火薬類取締法第25条第1項の火薬類の消費の許可の審査1件につき 7,900円