○身延町消防委員会条例
(平成16年9月13日条例第193号)
改正
平成17年3月22日条例第20号
平成19年3月20日条例第1号
(設置)
第1条
本町における消防の十分なる発展に資し、もって、消防行政の円滑な運営を図るため身延町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次の事項を掌る。
(1)
消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。
(2)
消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関し町議会に建議すること。
(3)
団長の求めに応じて、これに団員たるべき者を推薦すること。
(4)
消防職員及び消防団員の懲戒及び表彰に関する諮問に答えること。
(組織)
第3条
委員会は、消防関係者並びに町議会議員及び学識経験者をもって組織する。
2
委員長は委員の互選により定める。
委員長事故あるときは、委員長のあらかじめ定める委員が、その職務を代理する。
3
委員の定数は、10人とし、消防関係者4人、町議会議員3人及び学識経験者3人をもって構成し、町長がこれを委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、在職期間中とする。
(招集)
第5条
委員会は、委員長がこれを招集する。
2
委員会の常会は、委員長が毎年1回これを招集する。
3
委員長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。
4
総委員の3分の1以上の要求があれば、委員長は、臨時会を招集しなければならない。
5
委員会の招集については、その日時場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(議長等)
第6条
委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
2
委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第7条
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(書記)
第8条
委員会に書記を置くことができる。
2
書記は、議長の命を承けて庶務に従事する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。