○身延町財産区管理会条例
(平成16年9月13日条例第195号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2の規定に基づき、次に掲げる財産の管理に係る財産区の財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(1)
西嶋地区山林原野(旧西嶋村)
(2)
曙地区山林原野(旧曙村)
(3)
大河内地区山林原野(旧大河内村)
(4)
下山地区山林原野(旧下山村)
(設置、名称及び組織)
第2条
前条の財産区にそれぞれ管理会を置く。
2
前項の管理会の名称は、次のとおりとする。
(1)
西嶋財産区管理会
(2)
曙財産区管理会
(3)
大河内地区財産区管理会
(4)
下山地区財産区管理会
3
管理会は、前項各号に規定する財産区ごとの財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。
(委員の選任)
第3条
委員は、当該財産区の区域内に住所を有する者で、身延町の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「議員の被選挙権を有する者」という。)の中から身延町長が議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格決定)
第4条
委員が議員の被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。
2
委員が議員の被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。
この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。
3
前項の場合においては、委員は、第6条第3項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。
(会長及び副会長)
第5条
西嶋財産区管理会及び曙財産区管理会に会長を、大河内地区財産区管理会及び下山地区財産区管理会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3
会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5
副会長を置かない管理会にあっては、会長に事故があるときは、会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(招集及び会議)
第6条
管理会は、会長が招集する。
ただし、2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、10日以内にこれを招集しなければならない。
2
管理会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理会の職務及び権限)
第7条
管理会は、法第296条の3第2項の規定による身延町長の委任により、当該財産区の財産の管理に関し、次に掲げる事項を処理する。
(1)
防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋りょうその他地盤の保護工事に関する事項
(2)
造林計画及び造林の保護育成に関する事項
(3)
財産の処分及び取得に関する事項
(4)
境界標その他標識等の保存に関する事項
(5)
経費の支弁及びその賦課徴収に関する事項
(6)
その他財産区の財産の管理に関する事項
(雑則)
第8条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(中富町西嶋財産区管理会条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
中富町西嶋財産区管理会条例(昭和30年中富町条例第4号)
(2)
中富町曙財産区管理会条例(昭和30年中富町条例第5号)
(3)
身延町大河内地区及び下山地区財産区管理会条例(昭和40年身延町条例第14号)
(経過措置)
3
この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の前項各号に掲げる条例(以下これらを「廃止前の条例」という。)の規定による委員である者は、この条例による委員とみなし、その任期は、それぞれ、廃止前の条例の規定による委員としての任期の末日までとする。