○身延町男女共同参画推進条例
日本国憲法は、すべての国民は、法の下に平等であって、基本的人権が保障されており、性別の違いによって差別されないとうたっている。
また、国際連合が定めた女子差別撤廃条約の批准や、男女共同参画基本法、男女雇用機会均等法の制定など、男女平等の実現に向けてさまざまな取組が進められてきている。 しかし、依然として性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行が残っており、男女平等の実現には更なる努力が必要とされている。 身延町では、「安らぎと 活力ある ひらかれたまち」を将来像に描き、男女が性別にかかわりなく、あらゆる活動に参画し、生き生きと生活できる社会を目指している。 私たちは、豊かで充実した人生を送ることができるよう、男女共同参画社会を実現するために、この条例を制定する。 (目的)
(定義)
(基本理念)
(町の責務)
(町民の責務)
(事業者の責務)
(教育に携わる者の責務)
(性別による差別的取扱の禁止)
(基本計画)
(推進体制)
(活動支援)
(調査研究)
(広報活動)
(推進状況の公表)
(相談への対応)
(推進委員会の設置)
(委任)
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