○身延町会計管理者の補助組織設置規則
(平成19年3月20日規則第4号)
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(グループの設置)
第2条
課に所属職員をもって構成するグループを置く。
2
前項に規定するグループ及び第4条第1項に規定するグループリーダーに関し必要な事項については、身延町グループ制に関する規則(平成18年身延町規則第7号)の規定による。
(分掌事務)
第3条
課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1)
課の庶務に関すること。
(2)
金銭及び金券の出納に関すること。
(3)
出納伝票及び諸帳簿の整備保管に関すること。
(4)
町税の収納及び税外収入に関すること。
(5)
町費の支払及び決算に関すること。
(6)
歳入歳出外現金の出納に関すること。
(7)
現金、有価証券及びその他の証券の出納及び保管に関すること。
(8)
基金の管理及び運用に関すること。
(9)
収入証紙の売りさばきに関すること。
(10)
指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(職及び職務)
第4条
課に課長、出納員及びその他の会計職員を置き、第2条第1項に規定するグループにグループリーダーを置く。
2
課長は、会計管理者がその任に当たる。
3
課長の基本的職務は次のとおりとする。
(1)
上司が行う分掌事務の執行方針及び基本計画の作成を補佐し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し、執行状況を管理する。
(2)
分掌事務について、他の課との調整を行う。
(3)
第2条第1項に掲げるグループを編成し、第1項に規定するグループリーダーを選任する。
(4)
所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。
(5)
所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。
(6)
分掌事務について事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。
(職の任命)
第5条
前条第1項に定める職員等は、町長の補助機関である職員のうちから町長が任命する。
(所属職員の事務分担の報告)
第6条
課長は、所属職員の分担する事務を定め毎年度当初、町長に報告しなければならない。
(相互援助)
第7条
所属職員は、分担外の事務であってもその繁閑に応じ互助しなければならない。
(課長が不在のときの代決)
第8条
課長が専決する事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する職員が代決する。
(代決後の手続)
第9条
代決した事項については、あらかじめ指示を受けた事項を除き、速やかに所属上司に報告し、又は文書等で所属上司の閲覧に供しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(身延町収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)
2
身延町収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成18年3月20日規則第9号)は、廃止する。