○身延町宿日直勤務規程
改正
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平成20年11月28日訓令第7号
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平成23年3月1日訓令第1号
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令和4年1月14日訓令第1号
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令和7年3月19日訓令第4号
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(趣旨)
(宿日直勤務)
(勤務を要する日及び勤務時間等)
種別 | 勤務を要する日 | 勤務時間 | 人員 | 勤務施設 |
宿直 | 1月1日から12月31日 | 午後5時15分から翌日午前8時30分まで | 1人以上 | 本庁舎 |
日直 | 身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)第1条第1項に規定する休日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1人以上 | 本庁舎 |
(勤務割当)
(免除)
種別 | 免除する職員 |
宿直 | 女性職員、総務課付職員、新たに採用された職員でその勤務期間が6箇月未満の職員及び当該年度に61歳以上に達する職員 |
日直 | 宿直勤務を割り当てられた職員、総務課付職員及び新たに採用された職員でその勤務期間が6箇月未満の職員 |
(宿日直員の職務)
(非常時の処置)
(巡視)
(出入者の取締り)
(当直日誌)
(健康及び福祉の確保)
(その他)
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