○身延町児童館条例
(平成20年3月24日条例第4号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
身延児童館
身延町波木井272番地1
(事業)
第3条
児童館は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進するとともに情操を豊かにするため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1)
児童に集団的及び個別的な指導
(2)
放課後児童健全育成事業の推進
(3)
児童育成を行う地域組織の事業の推進
(4)
前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成に関し、町長が適当と認めるもの
(利用の範囲)
第4条
児童館を利用できる者は、町内に居住する児童、生徒及び保護者が同伴する乳幼児とする。
ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(利用の制限)
第5条
町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童館の入館を拒否し、又は児童館から退去させることができる。
(1)
感染性疾病のため他の者に感染するおそれがある者
(2)
他の児童の秩序を乱すおそれがある者
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。