○身延町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例
(平成20年3月24日条例第2号)
改正
平成30年3月30日条例第8号
令和2年12月18日条例第28号
(趣旨)
(課税免除)
(課税免除の申請)
(課税免除の取消し)
(委任)
(施行期日等)
(経過措置)
2 この条例による改正前の身延町企業立地促進産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下この項において「改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)(以下この項において「旧法」という。)第14条第3項の規定による承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画に従って対象施設を平成30年3月31日以前に設置した事業者について課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第1条中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。」とあるのは「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。」と、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。」とあるのは「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。」とする。