○身延町身体障害者等に対する軽自動車税の減免要綱
(平成20年4月1日告示第7号)
改正
平成25年12月10日告示第19号
平成28年3月31日告示第29号
平成29年3月30日告示第9号
令和元年5月13日告示第2号
(趣旨)
(減免の対象となる範囲)
(減免の額)
(減免の申請)
(減免申請の決定等)
(減免の継続)
(減免の取消し)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
障害の区分障害の級別重度障害の程度又は障害の程度
下肢不自由1級から6級までの各級特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由1級から3級までの各級及び5級特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能を除く。) 1級から6級までの各級
別表第2(第2条関係)
障害の区分障害の級別重度障害の程度
下肢不自由1級から3級までの各級特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由1級から3級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能を除く。) 1級から3級までの各級
別表第3(第2条関係)
障害の区分障害の級別重度障害の程度
視覚障害1級から4級までの各級特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害2級及び3級特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害3級特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由1級及び2級特別項症から第3項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る。) 1級及び2級
心臓機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
肝臓機能障害1級から3級までの各級特別項症から第3項症までの各項症
別表第4(第2条関係)
障害の区分障害の級別重度障害の程度
視覚障害1級から4級までの各級特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害2級及び3級 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害3級特別項症から第4項症までの各項症
上肢不自由1級及び2級特別項症から第3項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る。) 1級及び2級
心臓機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害1級及び3級特別項症から第3項症までの各項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
肝臓機能障害1級から3級までの各級特別項症から第3項症までの各項症